年末調整は一言で言ってしまえばサラリーマンの確定申告です。
毎月の給与や賞与から引かれる税金は
結論として、同族会社にはなりません。
同族会社の規定を見ると、③社員の半数超を占める場合とあるので、医療法人の社員の3人で半数超を占める場合には同族会社に該当しそうですが、ここで大事なワードが「会社」です。
会社とは、会社法を根拠とする法人のことであり、医療法を根拠とする医療保人はこの会社には該当しません。
医療会社じゃなくて医療法人だから!…と言ってしまうと言葉遊びのように感じてしまうかもしれませんが、医療法人と同族会社との関係としてはこの一言に尽きます。
ふるさと納税をしている方は
実はふるさと納税で受けられる控除は手続きによって異なります。
①ワンストップ特例を利用する場合
ふるさと納税した金額から2,000円を引いた金額が全額「住民税」から控除されます。
手続きの方法はワンストップの申請を期限までに行うことです。
②
医療費控除を受ける場合には